キャンディキャンディ事件 著作権の範囲はどこまで及ぶか?
キャンディキャンディ事件 における著作権の範囲。
こんにちは。45dreamです。
40代以降の方ならご存じだろうか。
漫画「 キャンディ・キャンディ事件 」を。
原作者は水木杏子さんで漫画家は いがらしゆみこ さん。女の子に人気のあった漫画だ。
原作者はストーリーを創作した水木杏子さんであり、原作を漫画化したのが いがらしゆみこ さんである。
このケースにおいて、原作者ではない、漫画を描いていただけの いがらしゆみこさん が図柄を表したリトグラフ、絵葉書を制作会社と共に作成し、販売したのである。
これに水木杏子さんは怒った。
裁判にもなった「 キャンディ・キャンディ事件 」
当初は いがらし側が契約違反でキャラクターを無断で使用していたことを争うないようであったのだが、いがらし側が「水木に著作権そのものが存在しない」と主張。
裁判の焦点は水木さんの著作権の存在確認が争点となったのです。
キャンディキャンディ事件 最高裁の判決
・水木の原作が原著作物である。
・漫画については、二次的著作物になる。
▼本件の最高裁の判断
「水木さんが各回ごとに具体的なストーリーを創作している。400字詰めの原稿用紙30-50枚ほどの小説形式の原稿にし、それに基づいて漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作されたというもの」
「この事実関係によれば水木さん作成の原稿を原著作とし、連載漫画は二次的著作物と判断するのが妥当である。」
「二次的著作物(漫画の絵など)は水木さんと いがらしさん 両方に同一の種類の権利を占有しているため、権利が併存することになる。」
YouTubeに置き換えると
本件は制作物を「ふたり」で行う時に発生した事象だが、コンビやペアのYouTuberにも同じことが当てはまるのではないか。
例えばAさんとBさんがコンビでyouTubeチャンネルを運営していたとしよう。
アカウントはBさんのものを使用していたとする。
しかし企画から台本作りをし、撮影編集までをAさんが1人で行っていたとするならば、収録の時だけ参加しているBさん(仮にサムネイルだけは作っていたとしよう)は、Aさんに無断でYouTubeチャンネルのオリジナルグッズを作成・販売してはダメだということになるだろう。
もしもトラブルが発生した時は、この「キャンディ・キャンディ事件」の判例を参考にしてみるのもいいだろう。
注意
詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。まとめ
・2人で共同で制作した創作物には2人の権利が併存するカタチになる。
・同一の権利を専有しているわけだから、著作権の行使は両者の合意が必要になる。
まあ、1人でやっているチャンネルならば問題ないだろうが、グループなどでチャンネルやっている人は気を付けた方がいいだろう。
注意
権利関係は複雑です。詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。それでは今日も頑張って動画作りに励みましょう!
「45歳からのYouTuber」
” 45dream “ 大阪府出身
上場企業管理職➡43歳からYouTuber
PC / 撮影 スキル 知識ゼロから2年半で登録者数5,500名を超える。
会社員の経験をプラスし、現役YouTuberとして動く。- 動画編集
- SNSマーケ / Webマーケ
- BLOG・ECサイト・投資家と幅広く業務を展開。
某CS放送にてCM出演の経歴あり。
スポーツ紙にECサイトの広告掲載をするなど、 メディア活用に強み。