役員報酬 の決め方や支払時期って、よくわからないケースが多い。
会社を設立した際や、新しく役員を迎え入れた場合などに決めなければいけない役員報酬。
初めて起業した際には役員報酬の決め方が分からない。
私の場合は一人会社だったので、自分で自分の役員報酬を決めればよかったが、誰か人を役員で雇う場合には色々とハードルがあるので注意が必要だ。
そこで今回は、会社を設立する前の人を対象として、知っておいたほうがいいと思われる役員報酬に関する情報をまとめてみた。
役員報酬 とは?経理上の処理について
そもそも「役員」とは、会社法では取締役や監査役、会計参与に就く人のことを言う。
法人税法では、会計法上の役員に加えて「みなし役員」も会社における役員と捉えます。みなし役員とは、使用人以外で会社の経営に関わっている人のことです。役員報酬について考えるときは、このみなし役員も役員として取り扱うことになる。
役員報酬は経理上、「費用」として処理します。
また、税務上、正当な役員報酬は「損金」として扱われることを覚えておこう。
ただし、支払いのルールを守らなければ役員報酬のための支出であっても、損金としての取り扱いが認められないことがある。
損金として計上できなければ、会社は課税額が増えて損をするので注意が必要です。
会社の経済的な負担を増やさないためにも、役員報酬の支払いをする前に基本的な規則をチェックしておくことが大切です。
役員報酬 基本ルール
損金として取り扱いが認められている役員報酬には、次の3つがあります。
定期同額給与は毎月一定額の報酬を支払うもので、会社員が受け取る給与と似ている。
所定の手続きをすれば定期同額給与の額を変更できるが、勝手には変えられない。
事前確定届出給与は賞与のようなもので、期首から一定の期間内に税務署に届け出が必要になる。
利益連動給与は、上場会社等だけが取り扱える役員報酬で会社の利益に応じて金額が決定する。
役員報酬の額を自由に変更することが許されると、会社の利益を操作できてしまいます。
そのため、正当な理由がない状態で期中に役員報酬を変更すると、会社の損金として計上できなくなる規則が定められています。
設立から3カ月以内に決めること
役員報酬の額を変更できるのは、「事業年度開始の日から3カ月以内」というルールに則って、新たに会社を設立する場合の役員報酬は、設立日から3カ月以内に決めなければならない。
例えば、9月3日に会社を設立するなら、3カ月後の12月2日までに臨時株主総会を開催して役員報酬を決定する必要がある。
この場合は、どれだけ遅くても12月分からは役員報酬を支払うことになります。
会社の利益が安定しないことが予想されるなら、設立から2カ月間は役員報酬を支払わずに3カ月目から支払う方法も有効。
会社の経営状況や他の役員の意見などを踏まえて、自社にとって適切なタイミングで役員報酬の支払いを開始することが大切です。
まとめ
役員報酬に関しては、従業員の給与と違い、法律で決められている条件が多数あるので、しっかりと事前に骨組みを考えないと、損をしてしまうことがありますので注意しましょう。
損金としての取り扱い
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与
設立から3カ月以内に決めること
役員報酬を低く設定しておいて、期中に売り上げが増大し(嬉しい事だが)期の途中で役員報酬を増やすことが出来ない点に注意。
とにかく会社の会計は自由に取り扱うことは出来ない。
この点が個人事業主から法人化したケースでの相違点だ。
役員報酬を変更できるのは一年に一回ある。
その時に、次の期に向けての役員報酬のアップは出来るが、期の途中では報酬額を変更できないので気を付けよう。
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” がんちゃん “ 大阪府出身
上場企業管理職➡43歳からYouTuber
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2022年に株式会社 虎渓三笑TVを設立。代表取締役兼CEO
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